第1条 名称
本道場の名称は、拳志舘(以下「道場」という。)とする
第2条 理念
道場は、以下五つを理念とする
- 武道としての礼節、作法、身体操作を重んじて習得する
- 年長者を敬い、若年者には真心をもって接する
- 人材育成を目的とし、地域との交流を意欲的に図る
- 結果のみに固執せず、相手への思いやり自己肯定力を高めさせるものとする
- 道場生になったものは家族に等しい存在と理解し、尊重し、一人一人の居場所となれる空間とする
第3条 方針
一 道場は、以下の各号を道場の方針とし、道場生は当方針に従うこととする
- 道場への出入りは必ず一礼すること
- 年長者へは帯色に関係なく敬語を使うこと
- 館長、師範、指導者、父母へ挨拶をすること
- 物を大切に扱うこと。特に道着、防具は体の一部と理解すること
二 原則、道場生の呼び名は下の名前で呼称することとする
第4条 活動内容
一 道場の活動内容は、原則週2回の稽古のほか、以下の年間行事の実施を目標とする
- 主要大会参加 年3回
- 昇段・昇級審査 年2回
- 合宿
- 遠足やBBQ等の懇親イベント
二 昇級順位は、白、黄色、オレンジ、緑、水色、紫、茶、黒とする
第5条 体験
入会を検討している者で体験を希望する者は、2回まで無料で稽古に参加できる
第6条 入会資格
道場に入会できる者は、道場の理念に賛同し、本規約を承諾した者とする
但し、反社会的組織の者又は反社会的組織と交流を図っている者は入会を拒否する
第7条 入会手続き
一 道場に入会を希望する者は、所定の手続きを行い、以下の入会諸費用を支払う
入会金:10,000円
保険料:年間3,000円
二 保険料は毎年4月に更新し、更新保険料は別途支払うものとする
三 道場生は、入会月より月会費が発生する。入会日が16日以降の場合は月会費は半額 とする。
第8条 会費等
一 道場生は、道場の定める会費等を所定の方法で支払わなければならない
月会費は一人5,000円とする。但し一旦納入した会費等は理由を問わず返還しない
二 道場生で親子又は兄弟で入会の場合、2人目以降は1人1000円の割引とする
三 道場生は道着、防具(面、胴、拳サポ、脛サポ)を購入するものとする。但し道着は 道場指定のものを着用する
四 大会参加費や昇級・昇段審査の受審料、合宿および懇親イベントの参加費は、別途 参加者負担とする
第9条 ビジター利用
稽古1回につきビジター料金を支払うことで活動に参加することができる
ビジター利用料金:1回2000円
第10条 休会
一 道場生が休会を希望する場合、休会を希望する月の前月10日までに道場に所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができる
休会費用:1か月1,000円
二 休会中の道場生は、月2回まで稽古に参加することができる
第11条 会員資格の喪失
道場生は、退会、除名(破門)したとき、その資格を失う
第12条 退会
道場生は、退会を希望する月の前月10日までに、道場に所定の退会届を提出することにより退会することができる。なお、退会届が提出されない限り、月会費は発生するものとする
第13条 休業
道場は、次の各号に該当する場合、休業することがある
- 年末年始、お盆等の季節休業
- イベント開催
- 自治体による感染症蔓延防止や緊急事態宣言の発令
- その他やむを得ない事由が発生した場合
第14条 南千住スポーツクラブ賛助会員
一 道場生は、南千住スポーツクラブの賛助会員の資格を有する
二 道場生の南千住スポーツクラブ賛助会員費用は、道場生から年間保険料として3000 円を徴収し、南千住スポーツクラブの更新料として道場から支払いを行う
第15条 南千住スポーツクラブ会員
一 南千住スポーツクラブ会員(以下、「スポクラ会員」という。)は、道場の活動のう ち水曜日の稽古のみ参加できる
二 スポクラ会員は4級(紫帯)まで昇級審査を受審できる。但し3級(茶帯)以上の受審を 希望する場合は、道場生としての会員資格を要する
三 スポクラ会員は、入会時に防具のうち拳サポ、脛サポの購入は必須とするが、面お よび胴は購入努力義務とする
四 スポクラ会員は、稽古時の道着着用は自由とする。但し道場指定のTシャツの購入 は必須とし、道着を着用しない場合は指定Tシャツを着用すること
五 スポクラ会員は、ワッペンを着用すること
第16条 指導者
一 二段位以上を取得した者は、道場の意向および本人の意志が一致した場合に限り、 道場の指導者として登録することができる
二 道場生が指導者として登録された場合、登録以降の月会費を減免する場合がある
第17条 諸費用の改定
道場は、本規定に基づいて道場生が負担すべき諸費用を、社会情勢の変動に応じて改定することができる
第18条 罰則(除名)
道場は、道場生が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、道場生を除名することができる
- 暴力行為およびそれに準ずる行為が発覚した場合
- 理念にそぐわない場合
- 方針に反する行為をした者で道場生として相応しくないと判断された場合
- 3か月以上の会費を滞納した場合
第19条 規約の改定
本規約の改定および変更は道場の定めるところによるものとし、その効力はすべての道場生に及ぶものとする
第20条 附則(規約の有効開始日)
本規約は2022年3月31日より実施する
名称及び事務局所在地
名称:拳志舘
事務局:〒116-0003 東京都荒川区南千住8丁目11番地8号501号室